刑事事件

刑事事件についてのお悩み

  • 犯した罪を反省しているので、なるべく減刑してほしい
  • 警察から「お子さんが万引をしたので補導した」との連絡を受けた
  • 差し入れをしたいのだが、弁護士以外は接見禁止と言われ、困っている

弁護士に依頼するメリット

身柄の開放に向けて全力を尽くします。タイミングとしては、逮捕されてから72時間以内、勾留されてからは原則10日以内となりますので、スピードが勝負です。また、弁護士には接見禁止命令が及びませんので、ご家族との連絡や、差し入れなどを持っていくことができます。

刑事事件について

刑事訴訟の目的は、国家刑罰権を実施するかどうかを決めることです。金銭などを扱う民事訴訟とは、趣旨がまったく異なります。量刑や前科にも関わることですから、捜査がきちんと行われているかどうかをチェックする必要があるでしょう。また、起訴に至らないよう被害者等と示談することも、弁護士の重要な役目です。

刑事事件の流れ

1 逮捕【警察】

被疑者が逮捕された場合、最大で「72時間」の身柄拘束を受けます。事件性が軽微であり、本人が容疑を認めていれば、釈放され在宅捜査に切り替わることもあります。これが、書類のみで進められる「書類送検」です。それ以外の場合は、被疑者の身柄を検察官へ送致し、検察官は裁判所に「勾留請求」を行います。

2 勾留【検察庁】

被疑者は最大で「10日間」の拘留を受け、検察官から取り調べを受けます。また、必要に応じてさらに「10日間」延長されることもあります。検察官は、この最長20日間の間に、起訴か釈放かを決めなくてはいけません。

3 起訴【裁判所】

起訴されると第一回公判が開かれます。よほど複雑な事情がない限り、この段階で結審することが多いようです。弁護士は、被告人質問へのサポートや量刑に関する意見を陳述し、被告人疑者を弁護いたします。

少年事件について

刑事事件との違いは、必ずしも刑罰を目的とせず、少年の更生に重きが置かれる点です。「なぜ、犯罪が行われたのか」。このポイントが解決していないと本人のためにもなりませんし、親の対応が間違っていることも考えられるでしょう。逆に、そこまで踏み込めていると、保護観察処分の余地が膨らみます。

少年事件の流れ

1 逮捕【警察】

少年が逮捕された場合も、一般の刑事事件と同様、最大で「72時間」の身柄拘束を受けます。軽微な犯罪なら、検察官の取り調べを受けずに、そのまま家庭裁判所へ送られます。なお、14歳未満であれば刑事罰は問われませんので、児童相談所などの扱いになるでしょう。

2 勾留【検察庁】

少年の場合も、最大で「10日間」、必要に応じてさらに「10日間」の拘留を受けます。刑事事件と異なるのは、拘留される場所に「少年鑑別所」が含まれることです。また、不起訴とはならず、どのような事案でも、ひとまず家庭裁判所へ送られます。

3 調査【家庭裁判所】

裁判所は、特別な調査が必要であると判断した場合、少年を4週間程度「少年鑑別所」に収容します。この「観護措置」が取られない場合は、自宅で待機し、家庭裁判所による取り調べを待つことになります。その上で、非公開の少年審判が開かれ、最終決定が下されるのです。ご両親の監督下で更生が望める場合は、少年院には送られず、保護観察処分となることも考えられるでしょう。

ケーススタディ

ご相談内容 息子がアルバイトをしているコンビニから呼び出しを受け、「金品を500万円ほど盗まれた」と言われました。どうすれば良いでしょうか。
無料相談の対応 まだ通報されていないようです。もし事実であるなら、謝罪と共に損害額を返済し、穏便に済ませましょう。
正式依頼の結果 息子さんに話を伺ったところ「せいぜい300万円ぐらい」とのこと。そこで出勤簿や在庫表を照らし合わせ、正確な実損額を算出。また、店主も「返済してくれるなら大ごとにはしない」とのことで、何とか和解にこぎ着けました。
ワンポイントアドバイス 弁護士は警察とは異なりますし、通報するようなこともございません。包み隠さず事実を打ち明けてくだされば、最善の結果へ結びつけます。信頼の置ける味方と思ってご一任ください。

可能な限り話し合いで進め、
なるべく早く解決いたします。

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